定款
公益財団法人能美市ふるさと振興公社 定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条この法人は、公益財団法人能美市ふるさと振興公社と称する。
(事務所)
- 第2条この法人は、主たる事務所を石川県能美市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条この法人は、広く市民の利用できる生活向上のための施設の設置及び管理運営を適切かつ効率的に行なうことにより、健康増進と文化教養の向上を積極的に図るとともに、生きがいとゆとりのある心豊かな地域社会の実現に資することを目的とする。
(事業)
-
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
- (1)休養・レクレーション施設の設置及び管理運営
- (2)体育施設の設置及び管理運営
- (3)文化教養施設の設置及び管理運営
- (4)児童福祉施設の設置及び管理運営
- (5)社会福祉施設の設置及び管理運営
- (6)市において設置された施設等の管理運営受託事業
- (7)市民や地域の生活、健康増進及び文化教養の向上を推進する事業
- (8)その他この法人の目的を達成する為に必要な事業
第3章 資産及び会計
(財産の種別)
- 第5条この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
- 2基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会で定めたものとする。
- 3その他の財産は基本財産以外の財産とする。
- 4基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
- 第6条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第7条この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
- 第8条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
- 2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第4章 評議員
(評議員の定数)
- 第10条この法人に評議員10名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
- 第11条評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
- 2評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
-
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ 当該評議員の使用人
- ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
-
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
-
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- ① 国の機関
- ② 地方公共団体
- ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- ⑤ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)
-
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
- 第12条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
- 第13条評議員の報酬等は、各年度の総額が200,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬として支給する。
- 2評議員には、その他職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 3前2項に関し必要な事項は、役員及び評議員に対する報酬等及び費用の支給の基準に関する規則による。
第5章 評議員会
(構成)
- 第14条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
- 第15条評議員会は、次の事項について決議する。
- (1)理事及び監事の選任又は解任
- (2)理事及び監事の報酬等の額
- (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (4)定款の変更
- (5)残余財産の処分
- (6)基本財産の処分又は除外の承認
- (7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
- 第16条評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
- 第17条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 3評議員会を招集する場合は、理事長は、評議員会の日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的たる事項並びにその他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
- 4前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
- 第18条評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選により定める。
(決議)
- 第19条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)監事の解任
- (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
- (3)定款の変更
- (4)基本財産の処分又は除外の承認
- (5)その他法令で定められた事項
- 3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
- 第20条理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
- 第21条理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
- 第22条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員等
(役員の設置)
- 第23条この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 10名以上15名以内
- (2)監事 2名以内
- 2理事のうち1名を理事長とする。
- 3理事長以外の理事のうち、1名を副理事長とし、1名を常務理事とする。
- 4第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、前項の副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第24条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する
- 2理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
- 第25条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第26条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 第27条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第28条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
- 第29条役員に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬として支給することができる。
- 2役員には、その他職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 3前2項に関し必要な事項は、役員及び評議員に対する報酬等及び費用の支給の基準に関する規則による。
(役員等の損害賠償責任の免除)
- 第30条この法人は、法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、役員等が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部役員の責任限定契約)
- 第31条この法人は、法人法第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(顧問及び相談役)
- 第32条この法人に、顧問及び相談役を置くことができる。
- 2顧問及び相談役は、理事長の推薦により理事会の議決を経て、これを委嘱する。
(顧問及び相談役の職務)
- 第33条顧問及び相談役は、事業の執行に関して理事長の諮問に応ずるほか、理事長に対して意見を述べることができる。
第7章 理事会
(構成)
- 第34条理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 2監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(権限)
- 第35条理事会は、次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(開催)
- 第36条理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
(招集)
- 第37条理事会は、理事長が招集する。
- 2理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は常務理事が理事会を招集する。
- 3理事会を招集する場合は、理事長は、理事会の日の7日前までに、各役員に対して通知を発しなければならない。
- 4前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
- 第38条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠席の場合には、副理事長又は常務理事が議長の職務を代行する。
(決議)
- 第39条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
- 第40条理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
- 第41条理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告する事を要しない。
- 2前項の規定は、第25条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
- 第42条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第43条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 2前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
- 第44条この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
- 第45条この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
- 第46条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
- 第47条この法人の公告の方法は、官報に掲載する方法とする。ただし、貸借対照表については、法人法第128条第3項に規定する措置により開示する。
第10章 専門委員会等
(専門委員会等)
- 第48条この法人に、事業を円滑かつ具体的に推進するため専門委員会等(以下「委員会」という。)を置くことができる。
- 2委員は、理事長が委嘱する。
- 3委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
- 4委員会の運営に関し必要な事項については、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第11章 補則
(事務局)
- 第49条この法人の事務を処理する為、事務局を置く。
- 2事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3事務局長及び職員は、理事長が任免する。
- 4事務局の組織及び運営に関し必要な事項については、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(委任)
- 第50条この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
附則
- 1この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3この法人の最初の代表理事(理事長)は 高塚 善衛 とする。